2020/03/04
香港人事管理・ここがポイント(雇用条例編)「香港の最低賃金条例施行に潜む“落とし穴”」
ポイント② 雇用条例編
その10. 「香港の最低賃金条例施行に潜む“落とし穴”」
☆P商事(香港)営業所では、社員全員が正社員として採用されています。佐藤総経理は、 香港では2011年5月1日から最低賃金がHK$28に定められ、その後HK$30(2014年5月現 在)になったという話は知っていましたが、自社の社員には、直接関係はない話だと高を くくっていました。ところが、久しぶりに参加したベンダーとのゴルフコンペで、地元企業の チャン社長から聞いた話が、とても気になっています。なんでも、最低賃金施行前に月収 HK$7,000のワーカーたちには辞めてもらい、業務は外部委託することにしたというのです。 そこで、オフィスに戻ると直ぐに、今日もやっぱり頼りになる我らポイントさんに、「最低賃金 条例」の影響について、聞いてみることにしました。
佐藤総経理 | : | おっーと、ポイントさん、いい所でお会いしました! |
ポイントさん | : | あのう・・・佐藤総経理、いい所って、ここは私のデスクですけど・・・ |
佐藤総経理 | : | そうでしたね。まあ、そんなことより、早速、聞きたいことがあってね。今、いいですか? |
ポイントさん | : | あのう・・・ご覧のとおり、今、ランチタイムで、愛妻弁当を楽しんでいたところで・・・ |
佐藤総経理 | : | どこが愛妻弁当ですか? どう見ても、今食べているのは、近所の茶餐店(チャー・チャン・テン)から 出前したワンタン麺。 |
ポイントさん | : | バレましたか・・・ |
佐藤総経理 | : | ところで、ちょっと聞きたいのですが、リー姐の・・・ |
ポイントさん | : | リー姐・・・総経理もやっぱり・・・ |
佐藤総経理 | : | そうなんです。ポイントさんも? |
ポイントさん | : | そうですよ!HK$888は縁起が良いのですが、やはり、総経理からは、黄金色のHK$1000札ですかね・・・ |
佐藤総経理 | : | HK$888?黄金色? |
ポイントさん | : | リー姐の一人娘の結婚祝いでしょう? |
佐藤総経理 | : | いやいや。同じお金話でもそんな目出たい話しではなく・・・ |
ポイントさん | : | ??? |
佐藤総経理 | : | もうちょっと! |
ポイントさん | : | 会話がクイズ仕立てになってきましてね・・・わかってましたよ、最低賃金条例! |
佐藤総経理 | : | ご名答!実は、今日、商会のチャン社長から、月給HK$7,000のワーカーについて話を聞いてきたとこ ろなんです。最低賃金条例が施行される前に、ワーカーたちには全員辞めてもらい、外部委託に全 て切り替えたというのですが、リー姐の給与は最低賃金にひっかかりそうですよ? |
ポイントさん | : | この最低賃金が施行されることで、2011年5月1日の施行開始までに雇用契約を打ち切ったケース が出ていると報道もありましたから、チャン社長のところも例外ではなかったのですね。 |
佐藤総経理 | : | チャン社長のところは、倉庫のワーカーが大勢いましたから、最低賃金条例の施行は、頭が痛い問 題だったと思います。まあ、☆P商事香港では、リー姐一人ですしね。 |
ポイントさん | : | ・・・リー姐一人だけの問題とも言い切れませんよ。 |
佐藤総経理 | : | えっ?どうことですか? |
ポイントさん | : | この最低賃金条例には、“落とし穴”が結構あると思います。 |
佐藤総経理 | : | 最低賃金条例に潜む“落とし穴”?!? |
ポイントさん | : | 今度は、ちょっと推理小説みたいになってきましたねえ・・・ |
佐藤総経理 | : | あれ?最低賃金条例は、日当制の社員の最低時給がHK$30 ドル以上でないといけないのでしょ う?ここでは、リー姐だけがパートで時給採用。そのほか全員が月給制の正社員なので全く関係な いと思っていました。条例について、説明してみてください! |
ポイントさん | : | はい!その ① “実労時間1 時間に対する賃金がHK$30を下回らない事。その ② “月間賃金が HK$12,300 未満の社員の勤怠記録を雇用主が常に12 ヶ月間分保管しておく事。 |
佐藤総経理 | : | ああ、これが一つ目の落とし穴!日当制とか、月給制に関係ない・・・ |
ポイントさん | : | この条例は、実労働時間における賃金を最低HK$30に定めた時点から、全ての賃金を時給におき かえて判断しようとしているわけです。月給制の社員であっても時給換算が必要で、法定の最低賃 金額をクリアしているかどうかを月々の給与計算上、確認してみる必要があるという意味ですから。 |
佐藤総経理 | : | どのように確認すればいいんでしょう? |
ポイントさん | : | 実際の労働時間に基づく賃金の特定が先ですね。まず、賃金算定期間における実際労働した時間 と労働していなかった時間を分別します。 |
佐藤総経理 | : | はぁ・・・? |
ポイントさん | : | 次に当該期間の賃金から非労働時間に対する賃金を引き、これを実労働時間で割った時給が、HK$30 を上回っているかどうか確認します。そして、下回った場合には、給与にその差額を補填するのです。 |
佐藤総経理 | : | その②にあったHK$12,300・・・この金額がひっかかるラインですね。 |
ポイントさん | : | もう一つの“落とし穴”ですね。 |
佐藤総経理 | : | いままでは、実際の労働時間や日当に置き換えて賃金を計っていなかったので、社内で決めていか なければならないということですね・・・ |
ポイントさん | : | そういうことです。勤務時間内でも実労働時間と非労働時間にわかれているかどうか。☆P商事では、 勤務時間は9時から6時。ランチタイムは、12時から1 時間という社内ルールですが、ランチは有給な のでしょうか?または、ルールが無くて記録だけある場合、朝9時前に出社して、夜遅くまで会社に 残っていると、最低賃金の確認上は、実労働時間に組み込まれると判断される可能性があります。 |
佐藤総経理 | : | ほんとうだ!そうなってしまいますね。 |
ポイントさん | : | このように、これまで雇用主側に都合が良かった勤務時間のグレーゾーンが、今、急に脚光を浴び てしまったわけですね。 |
佐藤総経理 | : | ああ、この条例は、ワーカーさんや低所得の人だけの問題ではありませんね。 |
ポイントさん | : | この条例は、雇用のあり方にまで影響を与えかねません。そして、なにはともあれ、まずは物価が上 がっていくでしょうね。 |
佐藤総経理 | : | ああ、恐るべし最低賃金条例! |
ポイントさん | : | あっ!本当だ!説明してたから!ワンタン麺がこんなに伸びちゃいましたよ~~! |
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