2020/02/25
香港人事管理・ここがポイント(雇用条例編)「台風、暴風雨の季節 ― 雨で出勤させられない?!」(1)
ポイント② 雇用条例編
その4. 「台風、暴風雨の季節 ― 雨で出勤させられない?!」(1)
☆P商事(香港)営業所の佐藤総経理は、三連休初日の土曜日、早朝から暴風雨警報が発 令され、その発令が数時間後には解除されたことから、これが出勤日であればどう対処す べきであったのかを考え始めました。香港では企業は、台風や暴風雨に見舞われたとき、気 象台(天文台)が発令する警報レベルによって労働基準監督署(労工署)からのガイドライ ンに従うことが一般的です。しかし、佐藤総経理は、それでは会社の運営自体があまりにも 天候の変化に左右されすぎるのではないかと、正直なところあまり馴染めません。悪天候に おいても会社としていかに通常営業を継続すべきか、今日もなんといっても頼りになる我 ら“ポイントさん”に聞いてみることにしました。
佐藤総経理 | : | ポイントさん、このところ香港は雨続きでやっかいだね。今月もせっかくの三連休初日の土曜日が、 集中豪雨でおじゃんになったねぇ。 |
ポイントさん | : | 佐藤総経理、豪雨でおじゃん・・・といえば、楽しみにされていたゴルフ・コンペが、あの雨で流れてし まったわけですねぇ・・・ |
佐藤総経理 | : | さすがポイントさん、私の新しい秘書のエイダさんから、早速情報を仕入れたね。でも流れたのがコ ンペ程度でよかったよ。 |
ポイントさん | : | そうですね、今回この雨では、浸水や一部に倒壊の被害や犠牲も出ましたからね。 |
佐藤総経理 | : | それもそうだ。それから、私としては、あの日が通常の営業日でなくてホッとしたよ。 |
ポイントさん | : | それもそうですね。土曜日は隔週出勤しているわけですから、出勤日に当る土曜日でしたら労工署 (Labour Department)のガイダンスどおり社則に定めてあるように対処することになりますね。 今回のように出勤前に黒雨となった場合には社員は出勤してはいけない。また、警報が解除される まで自宅待機ということになります。またこの場合、社員への給与を差し引かないということが一般 的です。 |
佐藤総経理 | : | う、う~ん。給与を払うとか払わないとかじゃないんだけどね・・・。雨、あられ、たとえ槍が降っても私 は働き続けてきたわけだよ。天気が悪いから社則で会社が自動的に休み・・・っていうのには、正直 抵抗を感じるなあ・・・ |
ポイントさん | : | しかし、ガイダンスがですねぇ・・・ |
佐藤総経理 | : | そう、ガイダンスなんだろう。そもそも法定の強制力があるものでは無いってことだろう・・・ |
ポイントさん | : | はい、でも・・・ |
佐藤総経理 | : | ここは学校じゃないのだから、大の大人を掴まえてこんな細かいルールを社則にまで書き込んで徹 底させなくてもいいんじゃないかと思うわけだよ。現に日本人社員は悪天候にもめげず出社してきて いるしね。香港でも社員の自己判断、自己管理っていうのではダメなのかな? |
ポイントさん | : | 総経理のお気持ちは良~くわかります。しかし、香港では社員のそれぞれの判断で出社されては、 会社が大きなリスクを背負うことになります。 |
佐藤総経理 | : | 大きなリスク? |
ポイントさん | : | それについては、通常時と悪天候時における①労災の適用範囲と雇用主の保障責任範囲の違い、 そして②労災保険のカバーする範囲についても理解しなければなりません。 |
佐藤総経理 | : | うん・・・?? |
ポイントさん | : | まず①ですが、通常時通勤・退社の途上については、労災の適用となるかどうか総経理はご存知で しょうか? |
佐藤総経理 | : | ああ、確か通勤や退社時は、労災の適用を受けないと聞いたことがあるよ。 |
ポイントさん | : | そうですね。会社が社員のために通勤バスなどを自主的に運行していない限り、社員が通勤退社途 上において、例えば公共の交通機関などで事故に遭遇した場合は労災の適用外と見なされます。 |
佐藤総経理 | : | そうだろう。 |
ポイントさん | : | しかし、それがですね、悪天候(台風シグナル8以上や黒雨暴雨警報発令時)において、会社の要 請で社員に出勤した場合には、退勤時間として“社員の出勤時間から4時間さかのぼることの、ま た、退社時間より4時間経過した時間までが、労災の適用を受けることになります。退勤途上とみな される場所で万が一社員が事故に巻き込まれた場合には、会社はその補償責任の一切を負わなけ ればならないと雇用補償条例に明記されています。 |
佐藤総経理 | : | うん、でも、万が一の場合には、労災保険があるってことだろう?労災保険は法定で社員全員に対 して加入していることだし・・・ |
ポイントさん | : | それが、一般的に法定どおりに会社が加入している労災保険では、悪天候時の退勤時間はカバー できないタイプです。例えば、業務上の必要性があり天候に関わらず社員を出勤させなければなら ない小売業、サービス業、ホテル業などでは、労災保険でも悪天候時特約(Extraordinary weather clause)に加入しておくことがと必須なります。 |
佐藤総経理 | : | はあ・・・なるほど。社員の保険を買い換える必要か・・・ |
ポイントさん | : | また、社員が妊娠されている場合や、また、例えば離島に住んでいる場合、バス通勤やMTR の最寄 り駅までミニバスやバスを乗り継いでいるなどといった社員の通勤経路を知れば知るほど、悪天候 時に大変高いリスクを抱えた状況であることを認識されることでしょう。そこで、このような通勤経路 の調査をまず実施され、出勤可能な社員を絞り出し、保険の見直しを考慮されることになりますね。 |
佐藤総経理 | : | なるほど・・・ |
ポイントさん | : | そして次には☆P商事の取引先顧客が、悪天候においてどのような運営をしているのか、悪天候時 において☆P商事にどんな対応を望むのかをたずねてみることです。これはサービス上の気遣いと しても先方にも受け取られるでしょうし、また出勤させる必要の有無を計る判断基準になりますね。 |
佐藤総経理 | : | なるほど・・・ |
ポイントさん | : | そして、ほとんどの取引先が平常営業をしていない、社員を出勤させなくともよいということであれば、 会社は、毎年この時期に“悪天候時のルールを回覧し社員にリマインドする”等、周知徹底すること が必要となります。 |
佐藤総経理 | : | そうだね、かえって自主的に出社されたら、会社にとってリスクというわけだ。労務管理上やっかいに なることが予想できるなぁ・・・よし、わかった!悪天候の対応についての注意事項は、明日改めて 聞かせてくれないかな 。 |
ポイントさん | : | わかりました! |
佐藤総経理 | : | それじゃ、今日はこれぐらいにしよう。ポイントさん今日も雨だね。パッとしないねえ・・・この雨に打たれ て帰るよりウチにでも来て、またマージャンでもどう? |
ポイントさん | : | ああ、雨で室内競技に転向ですか。 |
佐藤総経理 | : | この前もみんなで盛り上がったねえ。 |
ポイントさん | : | いいえ、総経理が一人で盛り上がられていたんですけど。 |
佐藤総経理 | : | 最後に私が打った一手が効いたんだろう? |
ポイントさん | : | 総経理、僕は同じ打たれるのだったら今日はこの強い雨に打たれて家に帰ったほうがよっぽど個人 的リスクが低いとみました!それじゃ、お先に失礼します! |
Pasona Asia Co., Limited パソナアジアカンパニーリミテッド
TEL: 852-2882-3913 (日本語ライン), Fax : 2890-8553, E-mail : hrmhk@pasona.com.hk
17/F., Ashley Nine, 9 – 11 Ashley Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong